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各種法務代行業務を行っています。

【NPO法人設立】

NPOとは、Non-Profit Organizationという言葉の頭文字をとったもので、日本語に訳しますと「非営利組織」となります。
また、行政機関ではないことを明確にするために「民間非営利組織」と言われています。
 
NPO法人は、1998年12月に施行された特定非営利活動法人法(通称 NPO法)に基づき、所轄庁により認証された法人のことで、正式には、「特定非営利活動法人」と言います。
NPO法で定める特定の17分野において、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とし、10人以上の構成員がいることなどの条件を満たしている団体です。
 
非営利とは、「活動が無償でなければならない」「ビジネスをしてはならない」ということではありません。むしろ、NPO法人が活動するためには、収益事業を行って活動資金を確保する必要があります。
つまり、NPO法人は、企業のように営利を目的とするのではなく、社会的使命(ミッション)のために活動し、上げた利益を株式会社のように関係者で分配してはならない(非分配)という意味で非営利ということになります。
 
介護保険事業者として指定を受けるためには、何らか法人格(株式会社、有限会社、NPO法人など)が必要であり、特に、介護保険と併せて、1998年からNPO法人の認証が始まりましたが、従来、住民参加型のサービスを提供していた市民団体(任意団体)は、NPO法人の認証を得ることによって、介護保険の指定事業者となることが出来るようになりました。
 
特定非営利活動とは、次に示した17種類の活動のいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
1:保健、医療又は福祉の増進を図る活動
障害者・高齢者への介護サービス、給食サービス、難病患者の支援、薬物依存患者のケア、障害者・高齢者の移送サービス・点字・手話のボランティア、共同作業所の活動、児童保育の活動、電話相談、医療被害者の救済活動など
 
2:社会教育の推進を図る活動
フリースクール、いじめの防止相談、登校拒否児の親の会など
 
3:まちづくりの推進を図る活動
村おこし、地域おこしの活動、歴史的建造物保存の活動、町の清掃活動、都市と農村の交流運動、都市計画への住民参加活動など
 
4:学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
郷土資料館造り、伝統文化の振興・継承、芸術家の支援、スポーツ大会の手伝い、障害者のスポーツ活動支援
 
5:環境の保全を図る活動
野鳥の保護・観察、水質汚染調査、リサイクル運動、牛乳パック回収運動、公害防止活動、環境教育、地域生態系調査など
 
6:災害救援活動
救援物資の確保と輸送、医療団の派遣、炊き出しなど災害の救援に関する活動
 
7:地域安全活動
地域に於ける犯罪・事故の予防や被害者の救済、防火や耐火の推進、地震対策の整備など地域の安全性を高める活動
 
8:人権の擁護又は平和の推進を図る活動
家庭内暴力からの女性の保護、冤罪の裁判支援など
 
9:国際協力の活動
海外難民の救援活動、農村の開発協力、食料援助、里親紹介、留学生支援、在日外国人のための通訳・翻訳サービスなど
 
10:男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
女性の地位向上、女性の働く環境づくりなど
 
11:子どもの健全育成を図る活動
子供の虐待防止、子供の権利を守る会、いじめ電話相談、少年の更生相談など
 
12:情報化社会の発展を図る活動
インターネットなど、新しい情報通信技術手段の活用など
 
13:科学技術の振興を図る活動
大学の関係者が各自の研究をもとにある科学技術の普及を図る活動など
 
14:経済活動の活性化を図る活動
ベンチャー教育、企業活動の環境整備、商店街の活性化など
 
15:職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
失業者、障害者の職業訓練・就労支援など
 
16:消費者の保護を図る活動
消費者に対して商品に関する情報提供、商品知識の普及を図る活動など
 
17:前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人設立要件

団体の主たる活動目的がNPO法に定める17分野にあてはまること
不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とすること
営利を目的としないこと
宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
特定の個人や法人、団体の利益を目的として事業を行わないこと
特定の政党のために利用しないこと
特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと
暴力団でないこと。暴力団又は暴力団員の統制下にある団体ではないこと
社員の資格の得喪について不当な条件を付さないこと
10人以上の社員がいること
役員として理事3人以上、監事1人以上おくこと
役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当しないこと
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えないこと
設立当初の理事、監事が定数を満たしていること
会計は、法第27条に規定する会計の原則に従って行うこと

社会的信用が高くなる

法人としての活動のほうが相手に安心感を与えることができます。

法人名で契約や登記ができる

法人名で銀行口座がつくれ、不動産登記もできます。

法定設立費用がかからない

定款の認証手数料や登録免許税がいりません。

事業委託が受けやすくなる

自治体が事業委託をする場合、法人組織の団体にしています。 

【主な業務内容】