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【就業規則作成改定

 
就業規則とは、労働者に支払う賃金や労働時間などの労働条件及び職場の服務規律などを定め、使用者が書面に作成し明文化した「会社のルールブック」のことです。
就業規則を定めることによって、労使間の無用なトラブルを未然に防ぐことができ、従業員が安心して働くことができるようになります。労働基準法では、パートタイム労働者やアルバイトを含めて常時10人以上の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。10人未満の事業所でも各種助成金の申請の際には就業規則の添付が要求されますので作成しておくことが望まれます。

1:常時10人以上の労働者を使用する事業場では、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の労働者には、いわゆる正社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。

 
 

2:就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
※一般の就業規則のほかに、個別の就業規則(例えばパートタイム労働者就業規則)を
作成する場合
個別の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること。
適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることを明記すること
3:就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
■絶対的必要記載事項
次の内容については必ず就業規則に規定しておく必要があります。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 
■相対的必要記載事項
次の内容について規定を設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これらに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においてはこれに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8.労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
■任意的記載事項
法令上は記載することは義務付けされていませんが、一般的に就業規則で規定されていることが多い、就業規則の目的、経営に対する基本的理念、服務規程などが任的記載事項に該当します。
 
4: 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
5: 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
6: 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
7: 就業規則を作成したり変更する場合には、労働者の代表者の意見を聴かなければなりません。
8:就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出なければなりません。
9:作成した就業規則は、各労働者に配付したり各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。

 
常時各作業場の見やすい場所へ就業規則を掲示するか備え付ける
就業規則の写しを労働者に交付する
パソコン等に就業規則の内容を記録し、そのパソコン等を労働者が常時確認できる場所に設置する

 
就業規則は事業場の労働条件を正しく表したものとしなければならないため、以下のような場合には就業規則を改定する必要があります。
 

1:労働基準法が改正されたことにより、就業規則の一部を改定しなければならなくなったとき

2:事業場の始業及び終業の時刻、休日、その他の労働条件を変更したとき

3:パートタイム労働者、アルバイト等、既に作成してある就業規則と異なる労働条件の社員を採用したとき
 

【主な業務内容】