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各種法務代行業務を行っています。

【建設業許可申請

 

建設工事の完成を請け負うことを業とするには、軽微な建設工事を除いて、元請負人、下請負人、法人、個人の区別を問わず、建設業法による許可が必要です。

・公共工事の入札参加への可能性が開ける
・社会的信用が高まり仕事の受注が期待できる

 建築工事一式工事

1.工事1件の請負金額が1500万円以上の場合
2.木造工事で延べ面積が150㎡以上の工事

 その他の工事

 工事1件の請負金額が500万円以上の場合

 

一般建設業許可 建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満の場合に必要な許可
特定建設業許可 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合に必要な許可

 ●建設業許可及び許可区分と請負金額の関係(注:建築工事以外の場合)

都道府県知事許可 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

土木工事業 建設工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業    タイル・れんがブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      

1.経営業務管理者がいること

  • 主たる営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者がいることが必要です。
    経営業務管理責任者は以下に該当する人に限られます。

1:法人の場合は常勤の役員
2:個人の場合は事業主本人や支配人
1,2に該当する人がさらにa,b,c,のいずれかにあてはまる
a:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
b:許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験があること
c:許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
 
 

2.専任技術者が営業所ごとに専任でいること 

■一般建設業の場合
 

  • 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者

 
■特定建設業の場合
 

  • 一般の要件のいずれかに該当し、さらに元請として4500万円以上の工事について、指導監督的実務経験が2年以上ある者
  • 許可を受けようとする建設業に関し、特定建設業を受けるのに必要な所定の資格を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者

 
 

3.請負契約に関して誠実性があること 

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
 


不正な行為:
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
不誠実な行為: 工事内容、工期などについて契約に違反する行為

 
 

4.財産的基礎または金銭的信用があること 

■一般建設業の場合はいずれかに該当すること
 

  • 自己資金が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間に許可を受けて建設業を営業した実績がある

 
■特定建設業の場合はすべてに該当すること
 

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上ある
  • 資本金の額が2000万円以上ある。かつ、自己資本の額が4000万円以上である

 
 

5.欠格要件に該当しないこと 

■許可を受けようとする者が以下に該当しないこと
 

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可申請書類に虚偽の記載をした 記載事項が欠けている
  • その他

 

建設業許可の有効期間は5年です。許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日をもって満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをする必要があります。

【主な業務内容】